Q&A(12月発行分)

取扱事業所の登録方法について教えてください。
取扱事業所登録申請書および誓約書に必要事項を記入し、下記の提出先に郵送または持参してください。
〒040-0011 函館市本町6番12号テーオービル3階
(株式会社ニッセンレンエスコート函館支店内)
「函館市プレミアム付商品券発行事業事務処理センター」
申請書類はどこで入手できますか?
本サイトの登録申請ページよりダウンロードいただくか、函館市本庁舎(3F経済部商業振興課)、上記事務処理センター窓口にて入手してください。
取扱事業所はいつまで募集していますか?
随時募集しています。
※商品券の購入者へ配付するチラシへの掲載を希望する場合は、10月28日(金)までに申請してください。
取扱事業所に登録した場合、手数料はかかりますか?
登録手数料は無料です。
ただし、使用済商品券を郵送で提出する場合、郵送料は取扱事業所のご負担となりますのでご留意願います。
登録する口座はどの金融機関でも大丈夫ですか?
どの金融機関でもご指定いただけます。(ゆうちょ銀行・ネット銀行も可)
取扱事業所登録申請書と誓約書以外に必要な書類(添付が必要なもの)はありますか?
取扱事業所登録申請書と誓約書以外に必要書類はございません。
取扱事業所としての登録可否は、いつ分かるのですか?
申請受付後順次、実行委員会から指定通知書をお送りいたします。
取扱事業所の登録情報が変更となった場合、どうしたらよいですか?
諸届用紙をお送りいたしますので、上記事務処理センターまでお問い合わせください。
商品券の使用期間はいつからいつまでですか?
2022年12月16日(金)から2023年6月15日(木)までご利用いただけます。
商品券の利用の際におつりが発生する場合、おつりは出していいですか?
おつりは出せませんのでご注意ください。
他の商品券や割引券との重複利用はできますか?
他の商品券等との併用につきましては、各取扱事業所の判断で条件を設定していただいてかまいません。
破損・汚損した商品券の対応は、どのようになっていますか?
商品券裏面の中央上部に印字されている13桁の番号と、左下に印字されている8桁の番号が明確に判別できるものについては、そのまま使用できます。
商品券の払い戻しはできますか?
いかなる理由があっても、商品券の払い戻しはできません。
換金について教えてください。
受け取った使用済商品券裏面の所定の欄に、自店印を押印するか署名をし、必要事項を記入した売上集計票(事業所登録後、委員会より送付されます)を添付し、委員会が指定する窓口に持参もしくは郵送してください。
換金サイクルについて教えてください。
毎月15日の取扱い締分は、翌月15日に入金し、毎月末日取扱い締分は翌月末に入金します。いずれも金融機関休業日は翌営業日の扱いとします。(換金サイクルの詳細については、取扱マニュアルに記載しております。)
使用済商品券を換金する際、手数料はかかりますか?
使用済商品券の換金手数料は無料です。
ただし、使用済商品券を郵送で提出する場合、郵送料は取扱事業所のご負担となりますのでご留意願います。

取扱事業所の遵守事項
および責務

  • 委員会が配付するステッカー、ポスター等を利用者にわかりやすく、見やすい場所に掲示すること。
  • 通常の注意をもってすれば偽造されたものと判別できるなど、不正使用が明らかな場合は、商品券の受け取りを拒否するとともに、その事実を委員会に報告すること。
    取引によって商品券を受け取った場合は、再流通(2次使用)を防止するために、商品券裏面の所定の欄に自店印を押印するか署名をすること
  • 取引によって取得した商品券を再利用してはならない。
  • 取扱事業所の自店換金を目的とした商品券の購入・取得を禁止する。
  • 取引によって取得した商品券の盗難・紛失については、取扱事業所の責任・負担とする。
  • 商品券の使用に対し、釣り銭を出してはならない。
  • 取扱事業所の登録事項に変更があった場合には、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
  • その他本事業の目的に反することをしない。
>>4月発行分の「事業者の方向け Q&A」はこちら
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