函館市プレミアム付電子商品券
利用規約

令和5年9月28日 制定

第 1 条 適用範囲

  • 1、本規約は、函館市プレミアム付商品券発行事業実行委員会(以下「当実行委員会」といいます。)の発行する電子商品券およびこれを保有するユーザーアカウントに関する取扱いについて定めるものです。ユーザーは、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、ユーザーアカウントを開設し、電子商品券をご利用いただくものとします。
  • 2、ユーザーが未成年者である場合は、法定代理人の同意を得たうえでユーザーアカウントおよび電子商品券をご利用いただくものとします。また、ユーザーがユーザーアカウントおよび電子商品券をユーザーの事業またはユーザーの所属する法人その他の事業者のために利用することはできません。
  • 3、前二項に加えて、ユーザーは、ユーザーアカウントまたは電子商品券を実際に利用することによって、本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。

第 2 条 定義

  • 1、「取扱事業所」とは、当実行委員会との間で当実行委員会所定の取扱事業所契約を締結し、当実行委員会所定の取扱事業所ポスターを表示する店舗をいいます。
  • 2、「対象商品」とは、当実行委員会が別表にて示す利用対象外となるものを除いた、取扱事業所によって販売または提供される、電子商品券により代金決済ができる商品およびサービス等をいいます。
  • 3、「必要措置」とは、(1)電子商品券サービスの利用の停止、禁止またはチケットの失効、(2)電子商品券サービスに関する一切のアカウントの利用の停止、削除、またはこれらのアカウントの保有者としての地位の剥奪、(3)ユーザーが保有する電子商品券の失効、(4)その他当実行委員会が必要かつ適切と判断する措置の全部または一部をいいます。
  • 4、「ユーザー」とは、電子商品券サービスのすべての利用者をいいます。
  • 5、「ユーザーアカウント」とは、当実行委員会所定の手続を経て開設される電子商品券サービスにおけるアカウントをいいます。
  • 6、「電子商品券サービス」とは、当実行委員会が本規約に基づき提供する一切のサービスをいいます。
  • 7、「電子商品券」とは、当実行委員会が発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律に定義する前払式支払手段をいう。以下同じ。)のうち、ユーザーアカウント保有者のユーザーアカウントにおいて保有され、ユーザーアカウント保有者が取扱事業所での対象商品の購買における代金支払または、その他当実行委員会所定の支払において使用することが可能なものをいいます。

第 3 条 ユーザー登録

  • 1、電子商品券サービスを利用しようとする場合、ユーザーは、当実行委員会所定の手続を経てユーザーアカウントを開設しなければなりません。当実行委員会とユーザーとの間の契約は、ユーザーアカウントが開設され、当実行委員会が電子商品券サービスの提供を開始したときに成立するものとします。
  • 2、ユーザーアカウントは、お一人様につき 1 アカウントとします。
  • 3、ユーザーが登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に変更があった場合、ユーザーは、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければなりません。
  • 4、ユーザーアカウントに関する一切の権利は、ユーザーに一身専属的に帰属します。ユーザーは、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。

第 4 条 電子商品券サービスのパスワード

  • 1、ユーザーは、電子商品券サービスを利用するにあたって、当実行委員会所定の方法によりパスワードを設定するものとします。
  • 2、ユーザーは、当実行委員会所定の方法により、いつでもパスワードを変更することができます。
  • 3、ユーザーは、パスワードを厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。
  • 4、ユーザーがパスワードを失念した場合、当実行委員会所定の方法により、パスワードを再設定することができます。
  • 5、当実行委員会は、当実行委員会が送信を受けたパスワードが当実行委員会に登録されたパスワードと一致することを当実行委員会所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱ったうえは、実際の通信当事者がユーザー本人でなかった場合でも、ユーザー本人による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負いません。

第 5 条 電子商品券の発行

  • 1、ユーザーは、電子商品券を、当実行委員会所定の方法をもって購入することができます。
  • 2、当実行委員会は、電子商品券の最低購入金額および購入上限額を定め、これを自由に変更することができます。
  • 3、購入された電子商品券は、ユーザーアカウントに残高として記録されて発行されるものとします。
  • 4、電子商品券には、利息はつきません。
  • 5、当実行委員会が上限額を変更した結果、ユーザーアカウントの残高が上限額を超える場合であっても、ユーザーは既にユーザーアカウントに記録された電子商品券を利用することができます。

第 6 条 電子商品券の利用

  • 1、電子商品券は取扱事業所との間の対象商品の代金決済に利用することができます。
  • 2、ユーザーは、電子商品券で対象商品を購入する場合等は、当実行委員会所定の方法で電子商品券での支払いを指定するものとします。ユーザーが、対象商品の購入等の際に、電子商品券での支払いを指定し、対象商品の代金額がユーザーのユーザーアカウントにおいて保有する電子商品券の残高の範囲内である場合には、当実行委員会は、当該必要額分の電子商品券をユーザーアカウントから減少させます。ユーザーは、当該電子商品券の減少をもって、取扱事業所等に対する対象商品の代金支払を完了したものとして取り扱われます。
  • 3、当実行委員会は、ユーザーと取扱事業所との間の対象商品の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、電子商品券を利用された後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、当実行委員会は電子商品券の返還等を行う義務を負わず、ユーザーと取扱事業所との間で解決していただくものとします。
  • 4、電子商品券の利用期間は、令和 5 年 11 月 1 日から令和 6 年 4 月 30 日までです。利用期間が過ぎた場合は、電子商品券の利用は一切できません。
  • 5、ユーザーは、電子商品券サービスを利用するにあたり、必要な機器、通信手段等を、ユーザーの費用と責任で用意しなければなりません。

第 7 条 電子商品券の譲渡

  • 電子商品券は、他のユーザーを含む第三者に対し、譲渡することはできません。

第 8 条 電子商品券の残高確認方法

  • 1、ユーザーは、ユーザーアカウント内の残高確認画面(以下「残高確認画面」といいます。)において、電子商品券の残高を確認することができます。
  • 2、システムの不備その他の理由により、実際に保有する電子商品券の額と残高確認画面に表示される電子商品券の額が異なることがあります。

第 9 条 電子商品券の払戻し等

  • 1、当実行委員会は、電子商品券の払戻しや換金にいかなる理由であっても応じません。
  • 2、前項にかかわらず、当実行委員会が経済情勢の変化、法令の改廃その他当実行委員会の都合により電子商品券の取扱いを全面的に廃止した場合等当実行委員会が必要と認めた場合には、電子商品券の払戻しを行うことがあります。

第 10 条 手数料

  • ユーザーアカウントおよび電子商品券に係る手数料は無料とします。

第 11 条 個人情報の取扱い

  • 1、当実行委員会は、電子商品券サービスの不正利用の調査・犯罪捜査に必要な場合、必要に応じ、クレジットカード会社、金融機関および当実行委員会が提携する決済代行会社または取扱事業所に対して、ユーザーの登録情報、取引履歴情報、その他の必要な情報を開示することができ、ユーザーはあらかじめこれに同意するものとします。
  • 2、当実行委員会がユーザーから取得した情報の取扱いは函館市個人情報の保護に関する法律施行条例等の関係法規に従い適切に取り扱うものとします。
  • 3、当実行委員会は、アンケート調査において、ユーザーを特定しない形式での統計データとして収集し、取扱事業所と統計データを共有することができ、ユーザーはあらかじめこれに同意するものとします。
  • 4、当実行委員会が商品券サービスの事業実施効果等を測定・分析するため、ユーザーを特定しない形式で統計的に処理された利用者属性等の情報については、個人情報を一切含まないものに限り、これらを当実行委員会が用いて資料等を作成し、公表することがあるものとし、ユーザーはあらかじめこれに同意するものとします。

第 12 条 反社会的勢力の排除

  • 1、ユーザーは、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。)
    • (2) 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいいます。)
    • (3) 暴力団準構成員
    • (4) 暴力団関係企業
    • (5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
    • (6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。)を有する者
    • (7) その他前各号に準じる者
  • 2、ユーザーは、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
    • (1) 暴力的な要求行為
    • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為
    • (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当実行委員会の信用を毀損し、または当実行委員会の業務を妨害する行為
    • (5) その他前各号に準じる行為
  • 3、当実行委員会は、ユーザーが前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく、当該ユーザーアカウントの使用を一時停止または中止する等の必要措置を講じることができるものとします。その場合当該ユーザーが保有する電子商品券の残高は失効し、払い戻しはいたしません。
  • 4、当実行委員会は、前項の規定により必要措置を講じた場合、かかる必要措置によってユーザーに生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。

第 13 条 ユーザーの禁止事項

  • ユーザーは、以下に記載することを行ってはなりません。
    • (1) マネー・ローンダリング目的でユーザーアカウントを保有し、またはユーザーアカウントをマネー・ローンダリングに利用する行為。
    • (2) 不正な方法により電子商品券を取得し、または不正な方法で取得された電子商品券であることを知りながら利用する行為。
    • (3) ユーザーアカウントまたは電子商品券を複製、偽造もしくは変造し、または複製、偽造もしくは変造された電子商品券であることを知りながら利用する行為。
    • (4) 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
    • (5) 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
    • (6) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為。
    • (7) 当実行委員会または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為。
    • (8) 当実行委員会または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
    • (9) 電子商品券を当実行委員会所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為。
    • (10) 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(当実行委員会の認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他のユーザーに対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他電子商品券サービスが予定している利用目的と異なる目的で電子商品券サービスを利用する行為。
    • (11) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
    • (12) 宗教活動または宗教団体への勧誘行為。
    • (13) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為。
    • (14) 当実行委員会のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当実行委員会のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当実行委員会に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当実行委員会による事業の運営または他のユーザーによるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。
    • (15) 同一または類似の行為を繰り返す等通常の利用の範囲を超えた利用行為。
    • (16) 上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為。
    • (17) その他、当実行委員会が不適当と判断した行為。

第 14 条 必要措置の実施

  • 1、当実行委員会は、ユーザーが電子商品券サービスの利用にあたって適用される規約、約款、約定等に違反し、または違反するおそれがあると認めた場合(前条各号のいずれかに該当し、またはそのおそれがあると当実行委員会が判断する場合を含む。)、あらかじめユーザーに通知することなく、当該ユーザーアカウントの使用を一時停止または中止する等の必要措置を講じることができるものとします。その場合当該ユーザーが保有する電子商品券の残高は失効し、払い戻しはいたしません。
  • 2、当実行委員会は、前項の規定により必要措置を講じた場合、かかる必要措置によってユーザーに生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
  • 3、前二項の規定にかかわらず、当実行委員会は、他のユーザーその他のいかなる第三者に対しても、ユーザーの違反を防止または是正する義務を負いません。

第 15 条 超過利用時の措置の実施

  • 1、取扱事業所の環境、通信状況その他の事由により、電子商品券による決済時に利用可能残高を超えて取扱事業所に支払いができる場合があります。この場合、ユーザーは、当実行委員会が当該取扱事業所に対して超過利用分の立替払いをすること、および事後に当実行委員会がユーザーに対して超過利用分の支払を請求することをあらかじめ承諾するものとします。
  • 2、前項の場合には、ユーザーは、超過利用分を、当実行委員会が指定する期日および方法により支払うものとします。
  • 3、当実行委員会は、ユーザーが前項に定める期日までに超過利用分を支払わない場合には、遅延額に対して年率 14.6%を乗じた遅延損害金を請求することができるものとします。

第 16 条 サービスの中止・中断等

  • 当実行委員会は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、ユーザーに事前に通知することなく、電子商品券サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。当実行委員会は、これによりユーザーに損害が生じた場合であっても責任を負いません。

第 17 条 ユーザーアカウントの閉鎖および閉鎖後の措置

  • 1、ユーザーは、当実行委員会所定の手続を経て、ユーザーアカウントを閉鎖することができます。
  • 2、ユーザーアカウントの閉鎖等が行われた場合には、ユーザーアカウントに記録された電子商品券、利用履歴、その他一切のユーザーの権利および情報は、本規約に定めるものを除き、理由を問わず、すべて消滅するものとします。また、有効な電子商品券が残存していたとしても、当実行委員会は、電子商品券の残高にかかわらず、返金はしないものとします。ユーザーが誤ってユーザーアカウントを終了させた場合であっても、電子商品券サービスに関する一切のアカウントならびにそれらに記録されていたユーザーの権利および情報の復旧はできません。
  • 3、当実行委員会は、当実行委員会が経済情勢の変化、法令の改廃その他当実行委員会の都合により電子商品券の取扱いを全面的に廃止した場合、何らの通知なく、全部または一部の電子商品券の発行を停止し、または、ユーザーアカウントを閉鎖することができます。この場合の払戻し等の措置については、法令の定めに従うものとします。

第 18 条 ユーザーの責任

  • 1、ユーザーは、ユーザーご自身の責任において電子商品券サービスを利用するものとし、電子商品券サービスの利用において行った一切の行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。
  • 2、ユーザーは、電子商品券サービスを利用したことに起因して(当実行委員会がかかる利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含む。)、当実行委員会が直接的もしくは間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含む。)を被った場合、当実行委員会の請求にしたがって直ちにこれを補償しなければなりません。

第 19 条 当実行委員会の免責

  • 1、当実行委員会は、電子商品券サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含む。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。当実行委員会は、ユーザーに対して、かかる瑕疵を除去して電子商品券サービスを提供する義務を負いません。
  • 2、当実行委員会は、電子商品券サービスに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、電子商品券サービスに関する当実行委員会とユーザーとの間の契約(本規約を含む。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、本項は適用されません。
  • 3、上記ただし書に定める場合であっても、当実行委員会は、当実行委員会の過失(重過失を除く。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当実行委員会またはユーザーが損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含む。)について一切の責任を負いません。また、当実行委員会の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害の賠償は、当該損害の起因となる購入期間内にユーザーが購入した電子商品券の購入額を上限とします。

第 20 条 ユーザーへの告知、登録情報の変更等

  • 1、電子商品券サービスに関する当実行委員会からユーザーへの連絡は、当実行委員会が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示その他当実行委員会が適当と判断する方法により行います。
  • 2、ユーザーからの電子商品券サービスに関する当実行委員会への連絡は、当実行委員会が指定する方法により行っていただきます。
  • 3、ユーザーは、当実行委員会に登録する一切の情報(ユーザー自身に関する情報を含む。)について変更があった場合は、速やかに当実行委員会所定の方法により当該変更を当実行委員会に届け出なければなりません。
  • 4、当実行委員会は、届出のあった氏名、住所にあてて送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第 21 条 本規約の変更・廃止

  • 1、経済情勢の変化、法令の改廃その他の当実行委員会の都合により、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、本規約は変更または廃止できるものとします。
  • 2、本規約を変更または廃止したときは、第 20 条に定める告知方法および当実行委員会のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。

第 22 条 準拠法

  • 本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

第 23 条 管轄

  • 電子商品券サービスに起因または関連してユーザーと当実行委員会との間に生じた紛争については函館地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  • 別表 利用対象外となるもの
    • (1) たばこ(電子たばこ含む)
    • (2) 他の商品券、ビール券、図書カード、切手、印紙等の換金性の高いもの
    • (3) 国・地方公共団体への支払い(税・保険料・指定ごみ袋等)
    • (4) 公共料金
    • (5) 取扱事業所において別途定める商品
    • (6) その他、当実行委員会が不適当と認めるもの